○曾爾村特別職報酬審議会条例
昭和47年1月28日
条例第2号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、曾爾村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 村長は、議会の議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は委員6人をもつて組織し、その委員は曾爾村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど村長が任命する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和41年村条例第23号)若しくは曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年村条例第5号)及び曾爾村特別職報酬審議会条例(昭和47年村条例第2号)の規定又は教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(平成3年村条例第13号)の廃止に関わらず、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が終了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定に関わらず、その日に満了する。