○曾爾村教育支援委員会規則

昭和53年9月20日

教委規則第6号

(設置)

第1条 障害を有する児童及び生徒の就学に関する教育支援の適正を図るため、曾爾村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、曾爾村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、管内の義務教育学校及び県立特別支援学校の小学部、中学部に就学しようとする者又は在学する者の障害の種類、程度等の判定、就学指導、教育支援、その他必要な事項について協議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、15名以内をもつて組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師

(2) 教育職員

(3) 児童福祉施設等の職員

(4) その他の職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

曾爾村教育支援委員会規則

昭和53年9月20日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年9月20日 教育委員会規則第6号
平成13年8月27日 教育委員会規則第2号
平成19年11月16日 教育委員会規則第1号
平成20年12月12日 教育委員会規則第3号
令和2年1月15日 教育委員会規則第3号
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号