○曾爾村乳幼児医療費助成条例

昭和48年9月21日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児を養育している者に対し当該乳幼児に係る医療費の一部を助成し、もつて乳幼児の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「審査支払機関」とは、奈良県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金奈良支部をいう。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者である乳幼児又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である乳幼児を主として養育しているものとし、この場合においての乳幼児は、曾爾村の区域内に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、乳幼児の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によつて対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)について行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(助成の方法)

第3条の2 前条に規定する助成金は、規則に定めるところにより、対象者からの申請に基づいて支給する。

2 第2条の規定により助成の対象となる乳幼児は、前項の規定にかかわらず、医療機関等から提供される情報に基づき審査支払機関から村長に当該給付に要した費用の額その他助成金の算定に必要な事項が報告されたことをもつて、同項の規定による対象者からの申請があつたものとみなす。

3 村長は、前項の報告に基づき、審査支払機関から助成金に係る請求があつた場合は、対象者に代わり医療機関等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があつたときは、第1項の規定かかわらず、対象者への助成があつたものとみなす。

(証明書の交付等)

第4条 村長は、対象者に対し規則で定めるところにより医療費の助成の対象となる乳幼児であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において乳幼児が医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第5条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事実が生じたときは、その旨をすみやかに村長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第6条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第7条 偽りその他不正の手段によつてこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、村長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格登録等の停止)

第7条の2 村長は、別に定める医療費貸付制度の対象者として認定した対象者が、医療費貸付制度の利用について著しく不適切な行為をしたときは、当該対象者の受給者資格登録及び助成金の支給を停止することができる。

(損害賠償との調整)

第7条の3 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和48年10月1日から施行し、同日以後に受けた乳児の医療に係る医療費について適用する。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の曾爾村乳児医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の曾爾村乳児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の曾爾村乳児医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行つているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行つたものとみなす。

(平成6年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の乳児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成8年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村乳児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成14年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村乳幼児医療費助成条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成26年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の曾爾村乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

曾爾村乳幼児医療費助成条例

昭和48年9月21日 条例第23号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年9月21日 条例第23号
昭和58年1月31日 条例第2号
昭和60年2月1日 条例第3号
平成6年9月26日 条例第13号
平成8年12月13日 条例第15号
平成12年12月22日 条例第6号
平成14年9月20日 条例第8号
平成17年6月27日 条例第4号
平成19年6月27日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第23号
平成31年3月25日 条例第10号