○曾爾村老人福祉センター運営審議会設置規則

平成2年3月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村老人福祉センター設置条例(平成2年3月曾爾村条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、老人福祉センターの行う各種事業の企画実施に関し、村長の諮問機関として、老人福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。

(任務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、又は関係行政機関に意見を具申するものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから、村長が任命又は委嘱するものとして、その定数は、おおむね16名程度とする。

(1) 村議会議員(議長、むらづくり推進委員会委員長) 2名

(2) 地域住民代表(総代会長) 1名

(3) 村民生児童委員協議会(会長、副会長) 2名

(4) 教育関係者(教育長) 1名

(5) 老人クラブ代表(会長、副会長2人) 3名

(6) 村社会福祉協議会事務局長 1名

(7) 福祉団体代表(村身体障害者福祉協会会長) 1名

(8) 村関係行政職員(教育次長、診療所事務長、老人福祉担当者、保健師) 4名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし再任することができる。

2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に委員長、副委員長各1名を置くものとする。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、審議会を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が不在の場合は、村長が会議を招集するものとする。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 委員の3分の1以上の者から、文書により審議会開催の要請があった場合、委員長は審議会を招集しなければならない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 審議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、関係事項について意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、老人福祉センター所長が掌る。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し平成28年10月1日から適用する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

曾爾村老人福祉センター運営審議会設置規則

平成2年3月12日 規則第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月12日 規則第1号
平成8年2月13日 規則第1号
平成13年6月4日 規則第1号
平成26年3月10日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第10号
平成29年2月22日 規則第1号
平成30年4月10日 規則第7号
令和5年3月27日 規則第16号