○身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成5年4月1日

規則第6号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 曾爾村長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 曾爾村長は、法第9条第5項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 曾爾村長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、様式第5号の措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、様式第6号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 曾爾村長は、様式第7号による身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 施行規則第12条の4第3項の規定による都道府県知事への通知は、様式第8号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第9条 曾爾村長は、法第18条第4項第3号の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 曾爾村長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第9号による入所依頼・委託決定通知書を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第10号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第10条 曾爾村長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第11号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 曾爾村長は、法第19条第1項の規定により更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第12号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第13号による更生医療変更承認申請書・期間延長申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた村長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第14号による更生医療変更承認書・期間延長承認書を当該指定医療機関に交付するとともに、様式第15号による更生医療変更承認通知書・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(看護等の承認申請等)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、看護及び移送(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第16号による治療材料等承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する看護等承認申請の提出を受けた村長は、看護等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第17号による治療材料等承認通知書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された看護等に要する費用の請求は、様式第18号の看護費等費用請求書によるものとする。

4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による看護等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第13条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第19号による更生医療治療経過及び予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第14条 村長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第20号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

第15条 村長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第21号による補装具交付、修理、更生医療給付交付通知書を申請者に交付しなければならない。

2 村長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第22号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 第10条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(補装具の基準外交付)

第16条 村長は、法第20条第1項の規定により補装具を交付し、又は修理する場合において、昭和48年6月厚生省告示第171号「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準」によることができないときは、様式第23号の補装具基準外交付協議書により、県知事を経由して厚生大臣に協議しなければならない。

(関係帳簿)

第17条 村長は、様式第24号による更生医療給付申請及び決定簿、様式第25号による補装具交付、修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

第18条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第2に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

3 村長は、前項の徴収額を、様式第26号の費用徴収額決定・変更通知書により、当該納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

「身体障害者施行細則」準則に基づく様式一覧表

別表第1

別表第2

別表第3

様式第1号 身体障害者更生指導台帳

様式第2号 執務日誌

様式第3号 判定依頼書

様式第4号 判定通知書

様式第5号 措置結果報告書

様式第6号 身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書

様式第7号 身体障害者手帳交付台帳

様式第8号 身体障害者死亡通知書

様式第9号 入所依頼・委託決定通知書

様式第10号 入所決定通知書

様式第11号 調査書(更生医療の申請に基づく)

様式第12号 却下決定通知書(更生医療の申請に基づく)

様式第13号 更生医療変更承認申請書

様式第14号 更生医療変更承認書

様式第15号 更生医療変更承認通知書

様式第16号 治療材料等承認申請書

様式第17号 治療材料等承認通知書

様式第18号 看護費等費用請求書

様式第19号 更生医療治療経過及び予定報告書

様式第20号 調査書(補装具)

様式第21号 補装具交付、修理、更生医療給付交付通知書

様式第22号 補装具交付・修理委託通知書

様式第23号 補装具基準外交付協議書

様式第24号 更生医療給付申請及び決定簿

様式第25号 補装具交付・修理申請決定簿

様式第26号 費用徴収額決定・変更通知書

別表第1

徴収(支払命令)基準額

階層区分

世帯の階層区分

徴収(支払命令)基準月額

加算基準月額

更生医療(入院)

更生医療(入院外補装具(交付・修理)

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0

0

0

B階層

A階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯

0

0

0

C階層

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯

市町村民税の均等割のみ課税世帯

C1階層

4,500

2,250

450

市町村民税の所得割課税世帯

C2階層

5,800

2,900

580

D階層

前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

所得税の年額4,800円以下

D1

6,900

3,450

690

4,801円~9,600円

D2

7,600

3,800

760

9,601円~16,800円

D3

8,500

4,250

850

16,801円~24,000円

D4

9,400

4,700

940

24,001円~32,400円

D5

11,000

5,500

1,100

32,401円~42,000円

D6

12,500

6,250

1,250

42,001円~92,400円

D7

16,200

8,100

1,620

92,401円~120,000円

D8

18,700

9,350

1,870

120,001円~156,000円

D9

23,100

11,550

2,310

156,001円~198,000円

D10

27,500

13,750

2,750

198,001円~287,500円

D11

35,700

17,850

3,570

287,501円~397,000円

D12

44,000

22,000

4,400

397,001円~929,400円

D13

52,300

26,150

5,230

929,401円~1,500,000円

D14

80,700

40,350

8,070

1,500,001円~1,650,000円

D15

85,000

42,500

8,500

1,650,001円~2,260,000円

D16

102,900

51,450

10,290

2,260,001円~3,000,000円

D17

122,500

61,250

12,250

3,000,001円~3,960,000円

D18

143,800

71,900

14,380

3,960,001円以上

D19

全額

全額

左の徴収(支払命令)基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収(支払命令)基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収(支払命令)基準月額とする。

2 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は1の徴収(支払命令)基準月額とし、2人目以降の者についてはいずれも上表の加算基準月額とする。

3 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収(支払命令)基準月額又は加算基準月額とする。

徴収(支払命令)基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

別表第2

対象収入等による階層区分

徴収額(月額)

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

2

270,000円以下

0

3

270,001円から280,000円まで

1,000

4

280,001円から300,000円まで

1,800

5

300,001円から320,000円まで

3,400

6

320,001円から340,000円まで

4,700

7

340,001円から360,000円まで

5,800

8

360,001円から380,000円まで

7,500

9

380,001円から400,000円まで

9,100

10

400,001円から420,000円まで

10,800

11

420,001円から440,000円まで

12,500

12

440,001円から460,000円まで

14,100

13

460,001円から480,000円まで

15,800

14

480,001円から500,000円まで

17,500

15

500,001円から520,000円まで

19,100

16

520,001円から540,000円まで

20,800

17

540,001円から560,000円まで

22,500

18

560,001円から580,000円まで

24,100

19

580,001円から600,000円まで

25,800

20

600,001円から640,000円まで

26,800

21

640,001円から680,000円まで

28,800

22

680,001円から720,000円まで

30,800

23

720,001円から760,000円まで

32,800

24

760,001円から800,000円まで

34,800

25

800,001円から840,000円まで

36,800

26

840,001円から880,000円まで

38,800

27

880,001円から920,000円まで

40,800

28

920,001円から960,000円まで

42,800

29

960,001円から1,000,000円まで

44,800

30

1,000,001円から1,040,000円まで

46,800

31

1,040,001円から1,080,000円まで

49,400

32

1,080,001円から1,120,000円まで

52,100

33

1,120,001円から1,160,000円まで

54,800

34

1,160,001円から1,200,000円まで

57,400

35

1,200,001円から1,260,000円まで

60,100

別表第3

税額等による階層区分

徴収額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割の額のみ)の者

4,500

C2

前年度分の市町村民税の所得割の額のある者

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条

3 徴収額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収額のみで算定するものであること。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

6 上表にかかわらず、当分の間、徴収額に1/2を乗じて得た額を徴収額とする。(100円未満切捨て。)

7 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を徴収額の上限とする。

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

身体障害者更生施設

26,000円

50,000円

身体障害者授産施設

26,000

50,000

身体障害者療護施設

80,000

80,000

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、入所後3年を入所後5年以内とする。

8 通所施設の場合は、上表の徴収額(月額)欄の金額に1/4を乗じて得た額を徴収額とし、7に掲げる額に1/2を乗じて得た額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を徴収額の上限とする。(ただし、100円未満切捨て。)

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身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則

平成5年4月1日 規則第6号

(平成5年4月1日施行)