○曾爾村共同墓地の設置及び管理に関する条例
平成13年10月16日
条例第4号
(設置目的)
第1条 曾爾村は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)に基づき、地域の生活環境の改善を図り、住民の生活、公衆衛生の向上に資するため、共同墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称 | 位置 |
山粕共同墓地 | 曾爾村大字山粕1592番地 |
大門共同墓地 | 曾爾村大字伊賀見1375番地 |
(管理運営)
第3条 村長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、設置地区の自治会に管理運営を委託する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。