○曾爾村小集落改良住宅管理条例

昭和60年6月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく改良住宅管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居資格)

第2条 小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)に入居することができる者は、次に掲げる者で改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる世帯でなければならない。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失つた世帯に属する者。但し、事業の承認を受けた日以後に別世帯を構成するに至つた者を除く。

(2) 事業計画の承認を受けた日以後に小集落地区において、災害により住宅を失つた世帯

(家賃)

第3条 前条による入居者の家賃は、改良住宅等管理要項(昭和54年建設省、住整発第6号)第3に規定する算出方法により、算出した額を基準とし、地域の実情を考慮のうえ、村長が定める。家賃は別表のとおりとする。

(入居の保管義務)

第4条 入居者は、改良住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(転貸等の制限)

第5条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居権利を他の者に譲渡してはならない。

(賠償)

第6条 使用者が、故意又は過失により村に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(準用)

第7条 前各条に定めるもののほか、改良住宅の管理については、改良住宅を公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する第2種公営住宅とみなして、村営住宅管理条例(昭和55年4月28日曾爾村条例第10号。以下「村営住宅管理条例」という。)の規定を準用する。

2 前項の規定による村営住宅管理条例の規定の準用について、村営住宅管理条例第3条から第10条の規定は、第2条の規定により改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

名称

所在地

家賃(月額)

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字山粕1,671―1番地

7,000円

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字山粕1,630―1番地

7,000円

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字山粕1,664番地

7,000円

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字山粕1,674―1番地

7,000円

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字葛105―2番地

7,000円

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字山粕1,677―1番地

7,000円

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字今井1,386―1番地

今井1,387―1番地

7,000円

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字葛39番地

7,000円

改良住宅

宇陀郡曾爾村大字葛95番地の3

7,000円

曾爾村小集落改良住宅管理条例

昭和60年6月21日 条例第20号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和60年6月21日 条例第20号
昭和61年6月6日 条例第13号
昭和62年1月28日 条例第2号
昭和63年6月17日 条例第12号
平成元年5月1日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第21号