○曾爾ふれあいセンター設置条例

昭和48年3月19日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、住民の交流を促進し、もつて人権が尊重される社会の実現に資するため、曾爾ふれあいセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(所在地及び名称)

第2条 曾爾村に設置するセンターの所在地及び名称を、次のとおり定める。

(1) 所在地 曾爾村大字山粕1665番地

(2) 名称 曾爾ふれあいセンター

(事業種目)

第3条 第1条の目的を達成するため、別に定める事業を実施するものとする。

(センター運営審議会)

第4条 センターに関する重要事項を調査審議するため、曾爾ふれあいセンター運営審議会を置くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

曾爾ふれあいセンター設置条例

昭和48年3月19日 条例第2号

(平成14年3月15日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第2号
昭和54年10月1日 条例第12号
平成12年9月25日 条例第3号
平成14年3月15日 条例第12号