○曾爾ふれあいセンター運営審議会設置規則
昭和61年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 ふれあいセンター設置条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、ふれあいセンターの行う各種事業の企画実施に関し村長の諮問機関として、ふれあいセンター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ又は、関係行政機関に意見を具申するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げるもののうちから、村長が任命又は委嘱するものとして、その定数は、20名以内とする。
(1) 村同和対策協議会長、人権教育推進協議会会長 2名
(2) 村議会議員(議長、総務厚生委員長) 2名
(3) 村関係職員(ふれあい推進課長、総務課長、教育次長、住民生活課長) 4名
(4) 村民生委員総務 1名
(5) 教育関係者 2名
(6) 住民の代表者 7名
(7) 産業、経済団体の代表者 1名
(8) 学識経験者 1名
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。但し、再任することができる。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長、副委員長各1名をおくものとする。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、審議会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、委員長の招集によつて、必要に応じ開催するものとする。
2 会議の日時、場所、議題等については、招集日前までに委員長が通知するものとする。但し、急を要する場合は、この限りでない。
3 委員の3分の1以上の者から文書により審議会開催の要請があつた場合、委員長は、審議会を招集しなければならない。
(議決)
第7条 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数以上の同意によつて、決定し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 曾爾村隣保館運営審議会設置規則(昭和48年3月曾爾村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。