○曾爾村集会所条例
昭和61年9月12日
条例第21号
(設置)
第1条 同和地区における社会教育活動の充実、進展を図るため、本村に集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
葛集会所
曾爾村大字葛139番地
瓜ケ久保集会所
曾爾村大字伊賀見1,881番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、曾爾村教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
昭和61年9月12日 条例第21号
(平成28年3月28日施行)