○曾爾村集会所条例

昭和61年9月12日

条例第21号

(設置)

第1条 同和地区における社会教育活動の充実、進展を図るため、本村に集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

葛集会所

曾爾村大字葛139番地

瓜ケ久保集会所

曾爾村大字伊賀見1,881番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、曾爾村教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村集会所条例

昭和61年9月12日 条例第21号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和61年9月12日 条例第21号
平成28年3月28日 条例第10号