○曾爾村立児童館設置条例
昭和58年6月27日
条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に基づき、本村に児童館を設置する。
(目的)
第2条 児童館は、児童福祉の理念に則り、心身ともに健やかな児童を育成するほか人権尊重の精神を養うことを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
曾爾村児童館 | 曾爾村大字山粕1286番地 |
(管理及び運営)
第4条 児童館の管理及び運営に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。