○曾爾村児童遊園設置条例

昭和62年6月17日

条例第9号

(設置)

第1条 曾爾村住民の屋外における休息・観賞・遊戯・運動その他のレクリエーション利用に供するとともに、あわせて、災害時の避難に資するため曾爾村児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

1 山粕児童遊園

大字山粕1,669番地の1

(行為の制限)

第3条 児童遊園内では次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 施設その他の工作物を破損するおそれある行為をすること。

(3) その他村において管理上支障があると認めた行為をすること。

(原状回復)

第4条 使用者が児童遊園の施設その他の工作物を滅失又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村児童遊園設置条例

昭和62年6月17日 条例第9号

(昭和62年6月17日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和62年6月17日 条例第9号