○曾爾村村医設置規則

平成11年3月31日

規則第15号

曾爾村村医設置規則(昭和45年9月村規則第7号)の全部を改正する。

第1条 曾爾村に村医を設置し、その人員は2名以内とする。

第2条 村医は、村長が委嘱する。

第3条 村医は、村が実施する保健衛生業務に関して村長の諮問に答えて、意見のあるときは村長と協議する。

第4条 村医は、村長の要請により、行旅病人または死亡人に対しての治療または検案、かつ、村の実施する予防接種事業に従事するものとする。

第5条 村医に報酬を支払う。

第6条 村医の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠医師の任期は前任者の残任期間とする。

第7条 本規則に定めるものの他、必要な事項は、村長と村医が協議の上、村長が別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 曾爾村村医設置規則(昭和45年9月村規則第7号)は、廃止する。

曾爾村村医設置規則

平成11年3月31日 規則第15号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第3章
沿革情報
平成11年3月31日 規則第15号