○曾爾村土地改良事業補助金交付規則
昭和45年9月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 村長は、農業生産の基盤及び開発を図り農村振興を促進するため、土地改良区、農業協同組合、森林組合、その他村長が適当と認める者等が行う次の各号に掲げる事業に要する経費に対し、予算の範囲において補助金を交付する。
(1) 農道整備
(2) 頭首工
(3) 用排水路
(4) ため池
(5) 機械用水
(6) その他村長が特に必要と認める施設の整備
(1) 1団地の受益面積がおおむね1ヘクタール以上の地区において行なわれる延長100メートル以上をかつ幅員2メートル以上の前条第1号に掲げる事業に係る一連の事業費が100,000円以上のもの
(3) 前条第6号に掲げる事業に係る一連の事業費が200,000円以上のもの
(補助金の額)
第3条 第1条の規定する経費に対する補助率は、10分の3以内とする。ただし、国又は県より補助金の交付される事業については10分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、土地改良事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 事業に関して許可、認可、同意又は承認を要するものがある場合においては、これを証するに足る書類
(補助の指令)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理した場合において適当と認めたときは、その申請者に対し、補助を指令するものとする。
(工事完了の届出)
第6条 補助の指令を受けた者は、当該事業の工事が完了したときは、工事完了届書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書(第2号様式)
(2) 収支精算書(第3号様式)
(工事完了検査)
第7条 村長は、前条の規定による書類を受理したときは、当該工事について完了検査を行うものとする。
(補助金の返還等)
第9条 村長は、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることがある。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度施行事業から適用する。
2 土地改良事業補助金交付規則(昭和33年曾爾村規則第6号)は、廃止する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、告示の日から施行する。