○曾爾村農林水産物直売食材供給施設設置及び管理に関する条例

平成11年3月15日

条例第20号

(設置)

第1条 地域の歴史的特性を生かし、豊かな観光資源の下、農産物、特産物、加工品の販売を通して村民所得の向上と就労の場等の拡大を図り、もって地域の活性化に資するため、曾爾村農林水産物直売食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 「曾爾高原すすきの館」

(2) 位置 奈良県宇陀郡曾爾村大字太良路839番地他

(事業)

第3条 この施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 都市住民との交流及び情報の受発信

(2) 地域住民及び施設利用者等へのサービスの提供

(3) 飲食物の提供及び特産品の販売

(4) 農林産物等の商品開発及び販路開拓

(5) 催事その他事業

(利用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ村長に申請し、その許可を受けなければならない

(利用の制限)

第5条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、利用の制限をすることができる。

(1) 他の利用者及び周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 公序良俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第6条 施設を破損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部または一部を免除することができる。

(管理運営)

第7条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(利用料金)

第8条 利用料金は、別表に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

3 第1項の利用料金は、前条の指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは利用料金を減額又は免除することができる。

(業務の範囲)

第9条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の事業実施に関すること。

(2) 第4条に規定する利用の許可に関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) その他村長の必要と認めること。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

曾爾村農林水産物直売食材供給施設 曾爾高原すすきの館利用料金

 

使用料

備考

食品加工室

2,100円

1時間当たり

調理研修室

1,050円

1時間当たり

テナント

2,100円

1区画当たり(1日)

イベント広場

52,500円

1日当たり

(注)

1 使用者が村外(桜井宇陀広域連合地域を除く。)の者である場合は、本表使用料の2倍に相当する額とする。

2 商品の展示販売や営業宣伝のために使用する場合は、本表の3倍に相当する額とする。

3 利用料金は、消費税を含むものとする。

曾爾村農林水産物直売食材供給施設設置及び管理に関する条例

平成11年3月15日 条例第20号

(平成26年2月19日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年3月15日 条例第20号
平成18年3月22日 条例第25号
平成24年3月22日 条例第5号
平成26年2月19日 条例第10号