○曾爾村貯木場施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき曾爾村貯木場施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 曾爾村貯木場施設

(2) 位置 曾爾村大字塩井1005番地

(管理の委託)

第3条 施設管理は、委託することができる。

2 前項の規定により管理を委託する場合において委託料の支払い、経費の負担等、業務の執行に関し、必要な事項は契約で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村貯木場施設の設置及び管理に関する条例

平成7年3月16日 条例第14号

(平成7年3月16日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成7年3月16日 条例第14号