○曾爾村植林条例

昭和32年7月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 本村は、この条例の定めるところにより基本財産造成のために植林を行う。

(植林地及び栽植樹種)

第2条 植林地に栽植する樹木の種類は、別表のとおりとする。

(植林計画)

第3条 村長は、毎年度植林計画を決定しなければならない。

(植林等の委託)

第4条 村長は、議会の議決を経て植林及び植林地の管理を大字、掛、長野、小長尾、今井、塩井、葛、太良路、伊賀見及び山粕の区域に住所を有する者で適当と認める者に委託することができる。

(委託料)

第5条 前条の規定により植林及び植林地の管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して間伐、輪伐及び皆伐並びに植林地の管理により生ずる収益の10分の9を委託料として交付する。

2 受託者は、前項の収益があつたときは、直ちに当該収益の10分の1を村に納入しなければならない。

(監督及び監査)

第6条 村長は、受託者に対して植林及び植林地の管理状況に関する報告を徴収し必要な指示を与えることができる。

2 受託者は、村長の定めるところにより植林及び植林地の管理にかかる経理を報告しなければならない。村長が必要があると認めるときは随時に経理事務を監査することができる。

(委託の解除)

第7条 受託者が次の各号の一に該当するときは当該受託者にかかる植林及び植林地の委託はこれを解除する。

(1) 第3条の植林計画に従つて植林を行わないとき

(2) 第5条第2項の規定に違反したとき

(3) 第4条の曾爾村の区域に住所を有しなくなつたとき

但し、村長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず村長が議会の同意を得て委託を解除することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 曾爾村有林野管理及び使用料条例(昭和2年6月28日曾爾村条例第5号)は、廃止する。

3 この条例は、施行の日から起算して99ケ年を経過した時にその効果を失う。

別表

1 栽植樹種

杉、桧、及び雑木、松、くぬぎ

曾爾村植林条例に基く植林及び植林地の管理の委託契約をすることについて

昭和32年7月18目曾爾村条例第3号曾爾村植林条例第4条の規定により村有名儀の林野については、下記条件を以て村有林野の所在する、大字掛、長野、小長尾、今井、塩井、葛、太良路、伊賀見及び山粕に住所を有する者の代表者で村長が適当と認める者にその各大字区域内の村有林野の植林及び植林地管理について委託契約をなすものとする。但し、大字今井字一ノ谷939番地山林10町歩、同大字字椿井940番地の2山林3町歩については本委託契約より除外するものとする。

1 契約条件

(1) 植林及び植林地の管理については委託を受けた者が適当と認めた者に対し次の条件で地上権を設定することができる。

目的 杉、桧、雑木、造林

存続期間 99ケ年以内

地代 間伐、皆伐の都度樹木伐採価格の100分の10

地代支払期 間伐、皆伐の都度

但し、上記特約条項中、存続期間、地代、地代支払期については、地上権者との契約により別に定めることができるものとするも、本項但書については、受託者は、村長と協議をして定めるものとする。

(2) 本委託契約については、曾爾村植林条例第5条第6条第7条の全文を適用する。

(3) 本委託契約書については、別に村長が定めるものとする。

曾爾村植林条例

昭和32年7月18日 条例第8号

(昭和32年7月18日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和32年7月18日 条例第8号