○曾爾村地域農政特別対策集落センター設置に関する条例

昭和60年11月5日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 曾爾村の地域農業の振興及び農地の有効利用の促進と農業振興地域整傭計画の策定とその推進を図るため、地域農政特別対策集落センター(以下「集落センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集落センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

今井集落センター

曾爾村大字今井754番地

塩井集落センター

曾爾村大字塩井908番地の1

(管理委託)

第3条 村長は、集落センターの維持管理について、設置地区の自治会(大字総代)(以下「管理責任者」という。)に委託するものとする。

2 前項の委託を受けようとするものは、曾爾村集落センター管理委託契約書(第1号様式)により、契約を締結しなければならない。

(その他)

第4条 この条例に定めるものの他、管理運営等に必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、昭和60年11月6日から施行する。

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曾爾村地域農政特別対策集落センター設置に関する条例

昭和60年11月5日 条例第22号

(昭和60年11月5日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年11月5日 条例第22号