○曾爾村地域農政特別対策集落センター管理規則
昭和60年11月5日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村地域農政特別対策集落センターの設置に関する条例(昭和60年11月曾爾村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 集落センターの管理は、自治会(大字総代)(以下「管理者」という。)が行なう。
(使用者)
第3条 集落センターを使用できる者(以下「使用者」という。)は次の者とする。
(1) 村内の住民
(2) 前号以外の者で管理者が必要と認めた者
(使用の許可)
第4条 この集落センターの使用者は、曾爾村 集落センター使用許可申請書(第1号様式)により、予め管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者が、当該許可にかかる事項について変更するときも又前項と同様とする。
3 管理者は、前項の許可を与える場合において、集落センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 管理者は、集落センターの使用について次の各号の一に該当すると判断したときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 風俗又は公安を害する恐れがあるとき
(2) 建物及び備付物件を損傷させ又は滅失する恐れがあるとき
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき
(4) その他、集落センターの運営及び管理上支障があると認められるとき
(使用の取り消)
第6条 次の各号の一に該当するときは、管理者はその使用許可条件を変更し又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において使用者に損害を及ぼすことがあつても管理者は、賠償の責を負わない。
(1) 使用者が偽り、その他不正手段により許可を受けたとき
(2) 公益上又は集落センターの管理上やむを得ない理由が生じたとき
(使用者の義務及び責任)
第7条 集落センターを使用する者は、火災、盗難の予防に注意し、公衆の安寧秩序をはからなければならない。
2 使用者は、その使用を終えたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに現状に回復し、器具等を整備し、かつ清掃して管理者に引き渡さねばならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、前条の義務を怠つたとき、又は使用者及び使用に伴う参集者の故意又は過失によつて施設及び備品等を損壊させ若しくは滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第9条 使用料は徴しない。ただし使用者が暖房、ガス設備、その他備品等を使用する場合は、管理者の定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(災害防止)
第10条 管理者は常に防災に関する設備及び災害等の恐れがある箇所を、点検し事故防止に万全を期さねばならない。
2 使用責任においても使用中は、事故防止に万全を期さねばならない。
(事故責任)
第11条 集落センター使用中における事故等については、管理者はその責任を負わない。
(管理日誌)
第12条 管理者は、日誌を備えつけ、利用内容等を記入しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 曾爾村集落センターの設置及び管理運用に関する規程(昭和56年2月曾爾村規程第1号)は廃止する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。