○曾爾村農村基盤総合整備農業集会所設置に関する条例

昭和61年6月6日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 曾爾村の農林業における経営技術の向上、生活の改善、住民福祉の増進等、多目的機能を有する総合施設として、農村基盤総合整備農業集会所(以下「農業集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業集会所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

掛 農業集会所

曾爾村大字掛650番地

(管理委託)

第3条 村長は、農業集会所の維持管理について、設置地区の自治会(大字総代)(以下「管理責任者」という。)に委託するものとする。

2 前項の委託を受けようとするものは、曾爾村農業集会所管理委託契約書(第1号様式)により、契約を締結しなければならない。

(その他)

第4条 この条例に定めるものの他、管理運営等に必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

画像

曾爾村農村基盤総合整備農業集会所設置に関する条例

昭和61年6月6日 条例第14号

(昭和61年6月6日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和61年6月6日 条例第14号