○曾爾村特産物・郷土資料等展示施設に関する規則
平成元年2月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、曾爾村特産物・郷土資料等展示施設設置条例(昭和63年6月曾爾村条例第13号)第5条に定める曾爾村絆の里会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 会館は、概ね次の事業を行う。
(1) 観光案内及び宣伝
(2) 郷土資料の展示
(3) 村民が生産する特産品、民芸品、工芸品、農林産物及び加工品等の展示、販売
(4) その他村長が必要とする事業
(開館時間)
第3条 開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館日とすることができる。
(1) 毎週木曜日
(2) 国民の休日が木曜日にあたるときは、その翌日とする。
(入館料)
第5条 入館料は、無料とする。
(手数料)
第6条 展示物の販売があった場合において、その販売額にかかる30パーセント以内の販売手数料を生産者から徴収することができる。
(禁止行為)
第7条 入館者は、次の行為をしてはならない。
(1) 無許可で物品の販売又は頒布をすること
(2) 指定場所以外での飲食及び喫煙
(3) 設備、備品又は工作物を移動し又は汚損、破損すること
(4) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為
(5) その他入館者に対し迷惑となる行為
(入館の制限)
第8条 村長は、会館の管理上支障があると認めるときは、入館を断わり又は制限し、若しくは入館者を退去させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。