○曾爾村特産物・郷土資料等展示施設に関する規則

平成元年2月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、曾爾村特産物・郷土資料等展示施設設置条例(昭和63年6月曾爾村条例第13号)第5条に定める曾爾村絆の里会館(以下「会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 会館は、概ね次の事業を行う。

(1) 観光案内及び宣伝

(2) 郷土資料の展示

(3) 村民が生産する特産品、民芸品、工芸品、農林産物及び加工品等の展示、販売

(4) その他村長が必要とする事業

(開館時間)

第3条 開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館日とすることができる。

(1) 毎週木曜日

(2) 国民の休日が木曜日にあたるときは、その翌日とする。

(入館料)

第5条 入館料は、無料とする。

(手数料)

第6条 展示物の販売があった場合において、その販売額にかかる30パーセント以内の販売手数料を生産者から徴収することができる。

(禁止行為)

第7条 入館者は、次の行為をしてはならない。

(1) 無許可で物品の販売又は頒布をすること

(2) 指定場所以外での飲食及び喫煙

(3) 設備、備品又は工作物を移動し又は汚損、破損すること

(4) 公共の保安、衛生又は風紀上障害となる行為

(5) その他入館者に対し迷惑となる行為

(入館の制限)

第8条 村長は、会館の管理上支障があると認めるときは、入館を断わり又は制限し、若しくは入館者を退去させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

曾爾村特産物・郷土資料等展示施設に関する規則

平成元年2月27日 規則第1号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成元年2月27日 規則第1号
平成11年5月11日 条例第4号
平成21年10月1日 規則第12号