○曾爾村食材供給施設設置及び管理に関する条例

平成11年9月24日

条例第4号

(設置)

第1条 地域の特性を生かし、豊かな観光資源の下、特産品の醸造販売を通して村民の就労の場等の拡大を図り、もって地域の活性化に資するため曾爾村食材供給施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 「曾爾高原麦の館」

(2) 位置 奈良県宇陀郡曾爾村大字太良路838番地

(事業)

第3条 この施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) ビールの醸造及び販売に関すること

(2) 発泡酒の醸造及び販売に関すること

(3) 催事その他事業

(管理運営)

第4条 施設の運営管理は、指定管理者に行わせることができる。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の事業実施に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他村長の必要と認めること。

(規則への委任)

第6条 施設の管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村食材供給施設設置及び管理に関する条例

平成11年9月24日 条例第4号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成11年9月24日 条例第4号
平成18年3月22日 条例第27号