○曾爾村の行う土木建設事業にかかる分担金徴収条例
昭和45年9月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 村営の土木建設事業に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。
(分担金の徴収区分)
第2条 分担金は、次の各号に掲げる事業について徴収する。
(1) 村道の新設、改良、舗装及び災害復旧事業
(2) 村が施行主体となる農道、林道、その他の道路の新設、改良又は災害復旧事業および圃場整備事業ならびに農業用排水路の新設、改良事業
(3) 村が施行主体となる産業、教育、文化厚生、その他の施設のうち主としてその利用又は受益が特定の地域、住民のために為される施設の建設、改良及び災害復旧事業
(分担金)
第3条 分担金の総額は、前条の規定により定められた各事業に要する費用の総額から、国又は県からの補助金、村支出金(各事業に要する費用の総額の10分の3.5以内とする。)その他寄附金をもつて充てるべき額を控除した額とする。
(被徴収者)
第4条 分担金は、第2条の規定により定められた各事業の施行により利益を受ける者から徴収する。
(課賦の基準)
第5条 分担金の課賦基準は、土地の面積、その他の事業を考慮して村長が各人の受ける利益の厚薄によりあん分して課する。
(徴収の方法)
第6条 分担金は、納入通知書を発行した日から15日以内に納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、村税の徴収の例による。
(その他)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の事業から適用する。
2 村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年曾爾村条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度分の事業から適用する。
附則(平成7年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。