○曾爾村自動車駐車場条例

昭和56年6月25日

条例第12号

(設置)

第1条 曾爾村は、地区内の自動車の駐車の便宜を図るため曾爾村自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

1 堂山自動車駐車場

大字山粕1684番地

2 瓜ケ久保自動車駐車場

大字伊賀見1881番地

3 丸瀬自動車駐車場

大字伊賀見1524番地の1

4 新自動車駐車場

大字今井1395番地

5 相輪自動車駐車場

大字葛120番地

(行為の制限)

第3条 駐車場内では次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 施設その他の工作物を破損するおそれある行為をすること。

(3) その他村において管理上支障があると認めた行為をすること。

(原状回復)

第4条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失又は破損したときは、使用者において原形に復さなければならない。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村自動車駐車場条例

昭和56年6月25日 条例第12号

(平成4年3月24日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和56年6月25日 条例第12号
昭和57年6月24日 条例第15号
平成4年3月24日 条例第7号