○曾爾村市民農園の設置及び管理に関する条例

平成15年3月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、曾爾村市民農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 遊休農地の有効活用と都市住民との交流の機会を創造して地域の活性化に資するため曾爾村市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 市民農園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 クラインガルテン曾爾

位置 曾爾村大字小長尾759番地外74筆

(利用の制限)

第4条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、利用の制限をすることができる。

(1) 他の利用者及び周辺住民に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 公序良俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設をき損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(5) その他不適当と認めるとき。

(損害の賠償)

第5条 施設を破損し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部または一部を免除することができる。

(管理運営)

第6条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(使用料金)

第7条 使用料金は、別表に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

3 第1項の使用料金は、前条の指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めたときは使用料金を減額又は免除することができる。

(業務の範囲)

第8条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市民農園の使用許可に関すること。

(2) 市民農園の維持管理に関すること。

(3) その他村長の必要と認めること。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この施設の管理に必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

クラインガルテン曾爾使用料金

区分

使用料

備考

滞在型市民農園

550,000円

1区画年間使用料

市民農園

55,000円

1区画年間使用料

市民農園

22,000円

滞在型市民農園利用者が市民農園を使用する場合の1区画年間使用料

(注) 使用料欄には消費税を含まない。

曾爾村市民農園の設置及び管理に関する条例

平成15年3月24日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年3月24日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第28号
平成26年2月19日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第38号