○曾爾村情報公開条例
平成15年12月19日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の開示等
第1節 行政文書の開示(第5条―第15条)
第2節 救済の手続(第16条―第23条)
第3章 情報公開の総合的な推進(第24条・第25条)
第4章 雑則(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、村の保有する行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、村民の知る権利を尊重し、もって村の諸活動を村民に説明する責務が全うされるよう、地方自治の本旨に即した公正で民主的な村政の運営に資することを目的とする。
(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続きが終了し、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 村の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売又は配布することを目的として発行されるもの
イ 実施機関が、村民の利用に供することを目的として管理しているもの
(解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(適正な請求及び使用)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の開示等
第1節 行政文書の開示
(開示請求権)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。
(1) 村の区域内に住所を有する者
(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村税の納税義務を負うもの
(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関若しくは知事その他県の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 村の機関と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、村の機関と国等との信頼関係又は協力関係が損なわれると認められるもの
(6) 村の機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 村の機関又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(行政文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る行政文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をしたときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて記載しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(第三者保護に関する手続)
第12条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に村、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、開示決定等をするに当たり、当該情報に係る第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(行政文書の開示の方法)
第13条 行政文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付により行う。
2 実施機関は、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該行政文書の写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第14条 行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。
(他の制度等との調整)
第15条 法令等の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該行政文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例の規定は、図書室その他これに類する施設において、一般に閲覧させ、又は貸し出しすることができるとされている行政文書については、適用しない。
第2節 救済の手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第17条 実施機関は、開示決定等又は開示請求に係る不作為ついて審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法である場合を除き、速やかに、曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会に諮問し、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第18条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求にかかる行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意志を表示している場合に限る。)
第20条から第23条まで 削除
第3章 情報公開の総合的な推進
(情報提供施策の充実)
第24条 実施機関は、その保有する行政文書の開示の総合的な推進を図るため、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で村民に明らかにされるよう、村民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人の情報公開)
第25条 村が出資を行う法人であって、村長が規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 村長は、出資法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
第4章 雑則
(行政文書の管理)
第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
(行政文書の目録等)
第27条 実施機関は、行政文書の目録等行政文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第28条 村長は、毎年1回、この条例の規定に基づく情報公開制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、平成15年4月1日以後に決裁、供覧等の手続が終了した行政文書について適用する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。