○曾爾村体験交流施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月25日

条例第7号

(設置)

第1条 地域の特性を活かし、豊かな観光資源の下に、米を使った食品の製造、製造体験及び販売を行うことで村民の雇用の創出と米の需要拡大を図り、もって地域の活性化に資するため、曾爾村体験交流施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 曾爾高原お米の館

位置 曾爾村大字太良路837番地

(事業)

第3条 この施設は第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 米粉食品の製造、製造体験及び販売

(2) 催事その他の事業

(管理運営)

第4条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(利用料金)

第5条 施設の利用料金は、前条の指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。

(業務の範囲)

第6条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 第3条の管理運営に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他村長の必要と認めること。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

曾爾村体験交流施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年3月25日 条例第7号
令和元年12月19日 条例第37号