○曾爾ぬるべの郷歴史文化交流館設置条例

平成16年11月24日

条例第4号

(設置)

第1条 地域の特性である恵まれた自然環境、古い歴史と温泉を活かし、都市住民との交流を活発化させ、村民所得の向上と就労の場等の拡大を図り、もって地域の活性化に資するため、曾爾ぬるべの郷歴史文化交流館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 曾爾ぬるべの郷歴史文化交流館

位置 曾爾村大字太良路830番地外

(管理運営)

第3条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(利用料金)

第4条 施設の利用者は、別表で定める利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、前条の指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず村長が特に必要あると認めたときは、利用料金を減額又は免除することができる。

4 利用料金は、別表で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも同様とする。

5 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 第3条の管理運営に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他村長の必要と認めること。

(損害賠償義務)

第6条 利用者は、その帰すべき理由により、施設等を滅失もしくは損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。

(免責)

第7条 村は、利用者が施設の利用により生じた村の責任によらない事故、損害について一切責任を負わない。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

・1人1回当たり


区分

料金

備考

浴場

大人

1,100円

12歳以上

小人

700円

12歳未満(3歳未満無料)

・回数券

区分

料金

備考

大人

11,000円

12枚券

小人

7,000円

12枚券

曾爾ぬるべの郷歴史文化交流館設置条例

平成16年11月24日 条例第4号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年11月24日 条例第4号
平成24年3月22日 条例第10号
平成26年2月19日 条例第14号
令和元年9月19日 条例第21号
令和5年9月20日 条例第20号