○曾爾村法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、村が所有する法定外公共物の管理及びその利用について必要な事項を定めることにより、当該法定外公共物の適正な利用を図り、もって公共の利益に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法律の規定が適用、又は準用されない公共用財産で、村が国から譲与を受け公共用財産として管理する土地及び水面をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、塵芥、竹木、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第4条 法定外公共物に次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地内において工作物、物件又は施設を設け、継続して占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形質の変更をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の現状に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をすること。

2 村長は、申請があった場合、当該申請に管理上特に支障がないと認められる場合に限り、維持管理上必要な条件を付し、許可を与えることができる。

3 許可の期間は、5年以内とする。

4 許可を受けた者が、許可の期間満了後引き続いて使用しようとするとき、若しくは許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可を受けなければならない。

(管理義務等)

第5条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用を中止し、その旨を村長に報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第6条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(許可に基づく地位の承継)

第7条 使用者が死亡し、又は合併した場合において、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により新たに設立された法人が、許可に基づく地位を承継しようとするときは、相続の開始又は法人設立の日から1ヶ月以内に村長に届け出なければならない。

(工事完了の届出)

第8条 使用者は、法定外公共物に関し工事を行ったときは、その完了後速やかにその旨を村長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

(立入調査等)

第9条 村長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは、工事又は法定外公共物の維持管理を行うため、特に必要があると認めるときは、本村職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 村長は、前項の規定によりその職員を他人の占用する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占用する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、村長に届け出なければならない。

(1) 許可の取り消しがあったとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用を終了し、若しくは廃止したとき。

(監督処分)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は管理について必要な措置をとることができる。

(1) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、許可の目的以外に使用したとき。

(3) 使用者が、詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

(国等の特例)

第12条 国又は地方公共団体等が占用等の許可を受ける場合は、あらかじめ村長と協議し、その同意を得なければならない。又、協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、当該許可に係る法定外公共物の使用に伴い、損傷、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(用途廃止)

第14条 村長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認めるときはその用途を廃止することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村法定外公共物の管理に関する条例

平成17年3月25日 条例第6号

(平成17年3月25日施行)