○曾爾村ケアハウス設置条例

平成17年12月27日

条例第10号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、曾爾村軽費老人ホーム(以下「ケアハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ケアハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 曾爾村ケアハウス

位置 曾爾村大字伊賀見17番地外

(事業)

第3条 ケアハウスは入所により日常生活の便宜を総合的に供与する業務その他村長が必要と認める事業を行う。

(利用者の範囲)

第4条 ケアハウスを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体機能の低下等や高齢のため独立して生活するには不安があり、かつ家族による援助が困難な60歳以上の者

(2) 介護保険法による要支援者及び要介護者

(3) その他村長が適当と認める者

(管理運営)

第5条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(業務の範囲)

第6条 指定管理者の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の事業の実施に関すること。

(2) その他村長が必要と認めること。

(利用料金)

第7条 施設の利用料金は、指定管理者に管理運営を行わせるときは、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て軽費老人ホーム設置運営要綱(昭和47年2月26日社老第17号)及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)その他の法令等により算定される金額の範囲内において定める額とする。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

曾爾村ケアハウス設置条例

平成17年12月27日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年12月27日 条例第10号