○曾爾村福祉作業所設置条例

平成18年3月22日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、就労能力の限られている心身障害者に、自活に必要な職業訓練、生活指導等を行うための福祉作業所を設置し、もって社会的自立の助長を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 曾爾村すすき福祉作業所

位置 曾爾村大字伊賀見2883番地

(事業)

第3条 福祉作業所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 入居者の社会的自立の助長に必要な職業訓練、生活指導等に関する訓練

(2) その他自立に必要な指導訓練

(入所対象者)

第4条 福祉作業所の入所対象者は、村内に住所を有する15歳以上の心身障害者で、通所可能な者とする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(入所の許可)

第5条 福祉作業所に入所しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(許可の取り消し)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所の決定を取り消すことができる。

(1) 本人及び保護者から退所の申出があったとき。

(2) 伝染病疾患を有するとき。

(3) 福祉作業所内の秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 福祉作業所の設置目的に反する利用をしようとするとき。

(5) その他村長が福祉作業所の管理運営上支障があると認めるとき。

(指定管理者による管理運営)

第7条 福祉作業所の管理運営は、村長が指定管理者に行わせることができる。

(利用者負担)

第8条 福祉作業所のサービスに対する利用者負担は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額その他これに相当する額とする。

2 前項に掲げる利用者負担は、指定管理者に管理運営を行わせる場合、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

曾爾村福祉作業所設置条例

平成18年3月22日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)