○曾爾村農林水産物直売施設の設置及び管理に関する条例

平成20年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 地域の特性を生かし、地元で生産された農林水産物の供給を通して村民の就労の場等の拡大を図り、もって地域の活性化に資するため、曾爾村農林水産物直売施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 「曾爾高原 農(みのり)の館」

(2) 位置 奈良県宇陀郡曾爾村大字太良路839番地他

(事業)

第3条 この施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 農林水産物及び特産品の販売

(2) 催事その他事業

(管理運営)

第4条 施設の管理運営は、指定管理者に行わせることができる。

(業務の範囲)

第5条 指定管理者に行わせることのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条の事業実施に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他村長の必要と認めること。

(規則への委任)

第6条 施設の管理運営方法その他必要な事項については、村長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

曾爾村農林水産物直売施設の設置及び管理に関する条例

平成20年9月30日 条例第26号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年9月30日 条例第26号