○曾爾村子ども医療費助成条例施行規則

平成23年6月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村子ども医療費助成条例(平成23年7月曾爾村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、子ども医療費受給資格証交付申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添えて村長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第4条 受給資格証交付申請書を受理した村長は、申請者が条例第3条に定める要件に該当すると認めるときは、条例第5条第1項の規定により子ども医療費受給資格証(第2号様式)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときは、その理由を付し子ども医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 村長は、前条に規定する受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、条例第3条に規定する医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、前項の規定に準じて受給資格証を交付することができる。

3 村長は、この規則の規定により受給資格証交付申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。

(支給方法)

第5条 条例第4条の規定により助成金の支給を受けようとする者は、子ども医療費助成金交付請求書(第4号様式)又は子ども医療費助成金支給申請書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第6条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、子ども医療費受給資格証更新申請書(第1号様式)条例第3条に該当することを明らかにすることができる書類及び子どもに係る国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証を添え、これを村長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第4条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第7条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(第6号様式)により村長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、ただちに、これを村長に返還しなければならない。

(届出)

第8条 条例第6条に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 対象者又は子どもが住所又は氏名を変更したとき 住所、氏名変更届(第7号様式)

(2) 子どもの医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたとき 加入医療保険変更届(第8号様式)

(3) 対象者が条例第5条に規定する者に証明書の交付申請後において所得状況の記載事項に変更があったとき。所得状況変更届(第9号様式)

(4) 子どもが死亡したとき 死亡届(第10号様式)

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による死亡の届出義務者は、死亡届を村長に提出しなければならない。

(受給資格登録の停止)

第9条 村長は条例第9条に該当する者であることを確認したときは、受給資格登録停止通知書(第11号様式)を交付することができる。

2 村長は前項により通知を受けた者が同条に該当しなくなったことを確認したときは、受給資格登録停止解除通知書(第12号様式)を交付しなければならない。

(受給者台帳の整備)

第10条 村長は、対象者について子ども医療費受給者台帳(第13号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

2 この規則による子ども医療費受給資格証(第2号様式)の交付についての曾爾村子ども医療費助成条例施行規則第4条の規定については、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の様式で現に残存するものは、改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成28年規則第9号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

(平成30年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の第1号様式及び第9号様式の規定は、平成31年8月1日以後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定による子ども医療費受給資格証交付申請について適用し、同年7月31日以前の子ども医療費受給資格証交付申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際改正前の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等で現に残存するものは、改正後の曾爾村子ども医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

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曾爾村子ども医療費助成条例施行規則

平成23年6月28日 規則第12号

(平成30年5月29日施行)