○曾爾村地下水資源保全条例

平成24年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地下水資源の保全及び有効活用を促進するため、事業用及び商業用の地下水の採取に関し必要な規制を行うことにより、住民の恒久的な生活用水を確保し、大量採取による地域の地盤沈下を防止することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 事業用及び商業用に供するため、井戸により採取する全ての地下水源をいう。

(2) 井戸 人力又は動力を用いて地下水を採取するための施設及び自噴井施設であって公用又は公共用以外のものをいう。

(3) 井戸設置者 規制地域内において第5条第1項の規定による許可を受け、又は同条第2項の規定による協議を経て井戸を設置し、地下水の採取をしている者をいう。

(4) 循環的利用 地下水を井戸のある場所で利用し、利用後の不要となった地下水を良好な水質状態で浸透桝などの構造物により地下浸透させることをいう。

(規制地域)

第3条 地下水の採取を規制する地域(以下「規制地域」という。)は曾爾村全域とする。

(地下水採取の制限)

第4条 規制地域内において、地下水を使用する場合には、使用量を最低限にとどめ、地下水の枯渇、地盤沈下等の弊害を防止するように努めなければならない。

(許可)

第5条 規制地域内において井戸を設置し、又はその構造を変更しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 規制地域内において、国又は地方公共団体が井戸を設置し、又はその構造を変更しようとするときは、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(許可の申請)

第6条 前条第1項の許可を受けようとする者は、規制で定める申請書を工事に着手しようとする30日前までに村長に提出しなければならない。

(許可の基準)

第7条 村長は前条の申請が次に掲げる基準に適合していると認めたときでなければ第5条第1項の許可をしてはならない。

(1) 県又は村が定める土地利用計画に反しないこと。

(2) 隣接する既設井戸に支障を及ぼさないこと。

(3) 地下水を申請の用途に利用することが、必要かつ適正と認められること。

(4) 地下水の利用が循環的利用であること。

(5) 排水施設が十分に整備されていること。

(6) 周辺の地域の地盤の安定に影響を及ぼさないこと。

(7) その他村長が必要と認める事項

(工事の完了検査)

第8条 第5条第1項の許可を受けて井戸を設置し、又はその構造を変更した者は、当該工事が完了したときは規則で定める完了届を完了の日から15日以内に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する完了届の提出があったときは、当該工事に係る検査を行うものとする。

(承継)

第9条 第5条第1項の許可を受けた者からその許可に係る井戸を譲り受け、又は借り受けた者は当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、その日から15日以内に、その旨を村長に届け出しなければならない。

(変更)

第10条 第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る井戸の内容を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合において、第6条から第8条までの規定を準用する。

(廃止)

第11条 第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る井戸を廃止したときは、直ちに現状を回復し、村長に届け出なければならない。

(資料の提出及び立入検査)

第12条 村長は、この条例を施行するため井戸設置者から井戸に関する資料を提出させ、又は当該職員をその土地に立ち入らせて、当該井戸に関する調査を行わせることができる。

2 前項の調査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可の取消し)

第13条 村長は、井戸設置者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき、若しくは第7条の許可基準を満たしていないときは、その許可を取り消すことができる。

(指導又は勧告)

第14条 村長は、第12条第1項の規定による資料の提出又は調査の結果により地下水の枯渇が明らかに著しく、公共用の水道水源等に影響があると認められるときは、井戸設置者に対し、相当の期間を定め、取水量の制限その他地下水資源の保全上必要な措置をとるよう指導又は勧告することができる。

(措置命令)

第15条 村長は、前条の規定による指導又は勧告を受けた者が定められた期間までに必要な措置をとらないときは、期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(措置の届出)

第16条 第14条の指導若しくは勧告又は前条の措置命令を受けた者が当該指導若しくは勧告又は措置命令に基づく措置をとったときは、当該措置をとった日から起算して7日以内に村長に届出を行い、当該事項についてその検査を受けなければならない。

(停止命令)

第17条 村長は、第15条の規定による措置命令を受けた者が当該措置命令に従わない場合は、必要な限度において井戸の使用の一時停止を命ずることができる。

(原状回復命令)

第18条 村長は、第5条第1項の許可、第7条の許可基準若しくは第10条第1項の変更に違反した者に対して、必要な限度において原状に回復することを命ずることができる。ただし、原状に回復することが著しく困難であるときは、これに代わるべき必要な措置をとることを命ずることができる。

(公表)

第19条 村長は、第14条第15条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由なくしてその勧告又は命令に従わないときは、当該勧告又は命令に従わない内容及びその者の氏名等を公表することができる。

2 村長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、公表をされることとなる者に対し、その理由を通知し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

(罰則)

第20条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項に違反した者又は虚偽の申請により許可を受けた者

(2) 正当な理由がなく第12条第1項の規定に違反して立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(3) 第15条の命令に従わなかった者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は個人に対して同条の罰金刑を科する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

曾爾村地下水資源保全条例

平成24年3月22日 条例第1号

(平成25年7月1日施行)