○曽爾村地下水資源保全条例施行規則
平成24年6月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、曽爾村地下水資源保全条例(平成24年曽爾村条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(適用除外施設等)
第3条 条例第5条第2項の国又は地方公共団体の機関は、国又は地方公共団体の公社、公団又は事業団とする。
(1) 井戸の設置場所を示す位置図
(2) 井戸の構造図
(3) 配管見取図
(4) 放流先見取図又は浸透桝の構造図及び位置図
(5) その他村長が必要と認める書類
(完成届)
第6条 条例第8条の規定による届出は、井戸完成届(様式第5号)によるものとする。
(承継)
第7条 条例第9条第2項の規定による届出は、地下水採取承継届出書(様式第6号)により行うものとする。
(廃止)
第8条 条例第11条の規定により井戸を廃止したときは、井戸廃止届出書(様式第7号)を廃止した日から起算して15日以内に提出しなければならない。
(身分証明書)
第9条 条例第12条第2項の身分を示す証明書は、曽爾村職員証とする。
(許可の取消し)
第10条 条例第13条の規定による許可の取消しは、井戸設置許可取消書(様式第8号)により行うものとする。
(指導又は勧告)
第11条 条例第14条の勧告は、井戸設置に関する勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(措置命令)
第12条 条例第15条の規定による措置命令は、井戸設置に関する措置命令書(様式第10号)により行うものとする。
(措置の届出)
第13条 条例第14条の勧告又は条例第15条の規定による命令を受けた者がその措置をとった場合は、条例第16条の規定により措置届出書(様式第11号)により行うものとする。
(停止命令)
第14条 条例第17条の規定による停止命令は、井戸使用停止命令書(様式第12号)により行うものとする。
(原状回復命令)
第15条 条例第18条の規定による原状回復命令は、井戸原状回復命令書(様式第13号)により行うものとする。
(公表)
第16条 条例第19条の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について村広報に登載するとともに、必要に応じ、村長が認める広報手段により行うものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあたっては、その名称、住所及び代表者の氏名)
(2) 指導又は勧告の要旨
(3) 指導又は勧告に従わない事実
(提出部数)
第17条 条例及び規則に定める村長に提出する書類の部数は、正本1部とする。
(補則)
第18条 この規定に定めるもののほか、必要事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。