○曾爾村道の構造基準に関する条例
平成25年3月22日
条例第4号
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、道路法、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)及び道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)に定めるところによる。
(道路の区分)
第3条 この条例における道路の区分は、令第3条に定めるところによる。
(車線等)
第5条 車道(施行規則第2条で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第3級 | 平地部 | 8,000 |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 |
区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量 (単位 1日につき台) | |
第3種 | 第3級 | 平地部 | 8,000 |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 山地部 | 5,000 |
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第3級 | 普通道路 | 3 |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 |
5 第3種第5級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第31条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(路肩)
第6条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) | |||
第3種 | 第3級及び第4級 | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |||
第5級 | 0.5 |
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。
4 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
(歩道)
第7条 歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種の道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル(地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートル)以上とするものとする。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第8条 歩道には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ||
第3種 | 第3級 | 60、50又は40 | 30 |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 |
(車道の屈曲部)
第10条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第25条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 |
(曲線部の片勾配)
第12条 車道及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道又は自転車歩行者道を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。
区分 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第3種 | 10 |
(曲線部の車線等の拡幅)
第13条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。
(緩和区間)
第14条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(視距等)
第15条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ||
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 |
(縦断曲線)
第17条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
60 | 凸形曲線 | 1,400 |
凹形曲線 | 1,000 | |
50 | 凸形曲線 | 800 |
凹形曲線 | 700 | |
40 | 凸形曲線 | 450 |
凹形曲線 | 450 | |
30 | 凸形曲線 | 250 |
凹形曲線 | 250 | |
20 | 凸形曲線 | 100 |
凹形曲線 | 100 |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ (単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(舗装)
第18条 車道、車道に接続する路肩及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第19条 車道及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 歩道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
(合成勾配)
第20条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配(単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
(排水施設)
第21条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第22条 道路は、特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
4 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(待避所)
第23条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第24条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で施行規則で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第25条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
第26条 歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第27条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。
(防護施設)
第28条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第29条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、施行規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。