○曾爾村道に設ける道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定により、曾爾村が管理する村道に設ける道路の案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「命令」という。)の例による。

(案内標識及び警戒標識の寸法)

第3条 案内標識及び警戒標識の表示板並びに表示板に表示する文字及び記号並びに表示板の縁及び縁線の太さの寸法は、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下「図示」という。)の寸法を基準とする。

(補助標識の寸法)

第4条 補助標識の寸法は、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

曾爾村道に設ける道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月22日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月22日 条例第5号