○曾爾村自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給に関する規則
平成25年3月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年法律第51号。以下「法」という。)第6条に規定する自立支援医療費の支給について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成25年政令第5号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成25年厚生労働省令第4号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法、政令及び省令に定めるところによる。
(看護等に要する費用の支給申請等)
第7条 法第58条第1項に規定する自立支援医療の支給のうち、看護、治療材料、移送及び施術(以下「看護等」という。)に要する費用の支給を受けようとする支給認定障がい者等は、自立支援医療(育成医療・更生医療)看護等承認申請書(様式第9号)により村長に申請するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。