○曾爾村元気な集落づくり支援事業費補助金交付要綱

平成23年6月28日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、元気な集落づくりを推進するための村民による自主的、自立的な活動に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、曾爾村補助金交付規則(平成12年6月村規則第1号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働のむらづくり 村民と行政がそれぞれの役割を認識し、目的達成のため良きパートナーとして協力して取組むむらづくりをいう。

(2) 自治組織 大字をいう。

(3) むらづくり団体 むらづくり活動を行う5人以上で構成された団体で、かつ、構成員の半数以上が村民である団体をいう。ただし、政治及び宗教等を目的とする団体を除く。

(補助金の交付対象団体)

第3条 補助対象団体は、自治組織及びむらづくり団体とする。ただし、むらづくり団体は、自治組織が推薦した団体とする。

(補助金の交付対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) むらづくりに熱意やアイデアを持つ住民が自主的に実施する事業

(2) 事業の性質について、次のいずれかに該当するもの

 公益性 不特定多数の者の利益又は社会の利益につながるもの

 独創性 独自の発想や新たな視点によるもの

 発展性 波及効果や新たな展開が期待できるもの

 実現性 計画や費用が実現可能かつ妥当なもので事業の継続が期待できるもの

 自立性 自立できることが期待されるもの

(3) 政治活動及び宗教活動を目的としない事業であること。

(4) 地域を限定する事業にあっては、可能な限りにおいて総代の同意を得ているもの

(5) 国、地方公共団体及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等を受けない事業であること。

(6) その他村長が適当であると認めたもの

(補助金の交付対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する事業の実施に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助金の対象経費としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の経常的な事業に要する経費

(3) 団体の構成員による会合の飲食費

(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼

(補助金の補助率及び限度額等)

第6条 補助金の額は事業に要する経費の10分の10以内で、1事業あたり単年度200,000円を限度とする。ただし、備品購入については補助率3/4以内で、1事業あたり上限15万円とし、かつ耐用年数が複数年あり、継続的に使用されると認められるものを補助対象とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第7条 この補助金を受けようとする団体は、曾爾村元気な集落づくり支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書、設計書

(4) 当該補助金申請時における直近の団体の総会資料

(5) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付規則第5条の規定に基づき補助指令書(第4号様式)により補助対象団体に通知するものとする。

(補助事業内容の変更等)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象団体は、補助対象事業の内容の変更等しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる区分に応じ、書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、曾爾村元気な集落づくり支援事業変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止しようとするときは、曾爾村元気な集落づくり支援事業中止承認申請書(様式第3号)

(実績報告)

第10条 補助対象団体は、補助対象事業が完了したときは、速やかに曾爾村元気な集落づくり支援事業実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 支出証拠書、写真

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助の対象となる当該年度の事業が完了していることを確認後、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付規則第12条の規定に基づき補助金確定通知書(第12号様式)により補助対象団体に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 補助対象団体は、補助金の額の確定後、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付規則第11条の規定に基づき補助金交付請求書(第11号様式)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認める場合は、補助金の交付決定額の9割以内で概算交付することができる。なお、概算請求においては、補助金交付規則第9条の規定に基づき概算払い請求書(第7号様式)を村長に提出しなければならない。

(帳簿等の整備)

第13条 補助対象団体は、当該補助金対象事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに収入及び支出を証する書類を整備し、当該補助金対象事業が完了した年度から5年間保存しなければならない。

(事業報告)

第14条 村長は、事業実施年度の翌年度から概ね3か年の間、必要に応じて補助対象団体に対して事業成果等について報告を求めることができる。

2 補助対象団体は、当該補助金を活用した年度の総会資料を団体の総会後速やかに提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 村長は、補助対象団体が次の各号に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取消し、又は補助金の返還をさせる必要があるものについては、補助金交付規則第13条の規定に基づき補助金返還命令書(第13号様式)により命じることができる。

(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定に付された条件を遵守しなかったとき。

(3) この要綱に基づいて提出された申請書、報告書等の内容に虚偽があったとき。

(4) 補助対象団体が、法令に違反する行為を行ったとき。

この要綱は、平成23年7月1日より施行する

(平成24年要綱13号)

この要綱は、平成24年4月1日より施行する

(平成27年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像画像画像

曾爾村元気な集落づくり支援事業費補助金交付要綱

平成23年6月28日 要綱第15号

(令和3年4月1日施行)