○曾爾村過疎対策通学費等補助要綱

平成10年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、過疎対策の一環として曾爾村内に居住し村長が適当と認めるものに対して通学費等の一部又は全部を補助し、村民福祉の向上と人口の確保及び定期運行バスの継続維持に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象とする者の基準は、別表第1のとおりであって、当該世帯において納入義務を負う村税等を滞納していない者とする。

(補助金額)

第3条 通学費等の補助の金額は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、次に定める期間ごとに、曾爾村過疎対策通学費等補助金交付申請書兼同意書(様式第1号)に請求書(様式第2号)を添付して、村長へ提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 4月から7月分は、8月15日

(2) 8月から12月分は、1月15日

(3) 1月から3月分は、4月15日

(調査等)

第5条 村長は、前条の申請を受理するにあたって、保護者に対し、補助金交付のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。

(補助金の不交付の決定)

第6条 村長は、補助金の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認められないときは、曾爾村過疎対策等通学費等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により保護者に通知する。

(補助金の交付の停止)

第7条 村長は、保護者又は生徒等が次の各号の事由に該当したことを確認した場合は、事由の属する日の翌月分から補助金の交付を停止するものとする。

(1) 退学したとき

(2) 補助金の交付を辞退したとき

(3) その他、補助対象者ではなくなったとき

(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき

2 村長は、前項第4号の事由を確認したときは、不正に補助金を受けた者から交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年要綱第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1

対象者

補助対象事項

備考

学校教育法第1条に掲げる(義務教育諸学校を除く)学校、同法第82条の2専修学校、同法第83条第1項各種学校に通学する者及び村立保育所への通園児

村内に居住し、奈良交通バス及び三重交通バスにて自宅より通学及び通園をする。

この場合において、対象となる路線は村内から近鉄榛原駅及び近鉄名張駅までの間のものとする。

採択後において、左の用件を欠くに至った場合は本補助の適用は受けられない。

別表第2

補助金額

月額 通学定期等の半額(ただし10,000円を限度)

月額 通園定期等の全額

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曾爾村過疎対策通学費等補助要綱

平成10年4月1日 要綱第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成10年4月1日 要綱第2号
平成18年9月11日 要綱第5号
平成24年3月29日 要綱第10号
平成27年4月1日 要綱第6号