○曾爾村ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要綱

平成17年7月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は地域住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を推進するため、ケーブルテレビ施設整備事業を行う第三セクター法人(本村の出資又は拠出に係る法人に限る。(以下「第三セクター法人」という。))に対し当該事業に要する経費について、予算の範囲内でケーブルテレビ施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「ケーブルテレビ施設整備事業」とは、電気通信格差是正事業費補助金交付要綱(平成17年4月1日付け総情地第18号総務大臣通知。以下「交付要綱」という。)第3条第2号イに規定する地域情報化総合支援事業と同時に事業を行う曾爾村単独ケーブルテレビ施設整備事業をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象事業者」という。)は、ケーブルテレビ施設整備事業を行う第三セクター法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ケーブルテレビ施設整備事業の整備に係る経費であって別表に掲げるものの総額とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額以内とする。

2 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(交付申請)

第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第1号様式による交付申請書を原則として当該事業の実施に係る会計年度の6月30日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第7条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、第2号様式により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項による交付の決定を行うにあたっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 村長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から3日以内に、様式第3号による交付申請取下げ届出書を村長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第9条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、補助事業の内容又は経費の配分の変更(軽微な変更(別表に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の変更をいう。)並びに事業の中止及び廃止を除く。)をしようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した第4号様式による変更承認申請書を村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した第5号様式による申請書を村長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、第6号様式による事故報告書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、村長から要求があった場合は、速やかに、第7号様式による状況報告書を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して7日を経過した日又は当該会計年度の3月10日のいずれか早い日までに、第8号様式による報告書を村長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、報告期限の延期について村長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了せずに本村の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月7日までに実績報告に準ずる報告書を村長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第1項の規定により報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第13条 村長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第9号様式により補助事業者に通知するものとする。

(支払)

第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助事業者の請求に基づき支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、第10号様式による補助金精算(概算)払請求書を村長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、第11号様式の報告書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定により報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部に相当する額について返還を命ずるものとする。

(補助事業の経理)

第16条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金交付の条件)

第17条 補助事業者が補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において規定される耐用年数に相当する期間を経過した取得財産等については、この限りでない。

2 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認めるときは、その収入の全部又は一部を本村に納付させることができる。

3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(書類の提出)

第18条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本2通を添えて、村長に提出するものとする。

(施行の細目)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は平成17年6月25日から施行する。

別表(第4条、第9条第1項関係)

経費区分

内容

(1) 施設・設備費

1 ケーブルテレビ施設整備事業に必要なに必要な次の施設・設備の設置に要する経費

① センター施設

② 外構施設

③ 受電設備(予備電源設備を含む。)

④ 線路設備

⑤ 情報検索・送出設備

⑥ 画像符号化設備

⑦ 伝送設備

⑧ 監視装置

⑨ 測定器

2 1に掲げるもののほか、次の附帯施設の設置に要する経費

① 構内柱

② 接地線

③ 野外照明施設

④ マンホール

⑤ 空調設備

⑥ 監視設備

⑦ 航空標識灯設備

⑧ 消火設備

⑨ 水道施設

⑩ 貯水タンク

⑪ ろか器

⑫ 洗面・手洗施設

⑬ 仮眠施設

⑭ モニターテレビ

⑮ 修理工具

⑯ ゴーストキャンセラー

⑰ 地下埋設備

⑱ 中継用固定無線装置

⑲ ①から⑱までに掲げるものに類する施設・設備

3 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。)

(2) 用地取得費・道路費

1 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

2 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。)

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曾爾村ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要綱

平成17年7月1日 要綱第3号

(平成17年6月25日施行)