○曾爾村有料広告放送の取扱いに関する要綱
平成18年9月29日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 曾爾村(以下「村」という。)は、民間事業者等の事業活動を促進するとともに、村の新たな財源を確保するため、ケーブルテレビ曾爾村自治体放送への広告の放送を行うこととし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(広告の範囲)
第2条 放送する広告は、行政広報の公共性、品位及び信頼性を損なうおそれのないもので、村民に不利益を与えないものとし、その範囲は、別に定める広告放送基準によるものとする。
(広告放送の優先順位)
第3条 放送する広告の優先順位は、次の各号の順序とする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(2) 私企業のうち公共性のあるもので、村内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で、村内に事業所等を有するもの
(4) その他、放送する広告として妥当であると村長が認めるもの
(広告媒体の規格等)
第4条 広告の規格、広告掲載料、広告の作成方法は、村長が別に定める。
(広告放送料)
第5条 広告の放送料は、広告の作成経費、掲載期間、1回の広告時間、類似広告の市場価格等を勘案し、別紙のとおりとする。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は、広報曾爾、曾爾村ホームページ、ケーブルテレビ曾爾村自治体放送等により行う。
(広告原稿の作成・提出)
第7条 広告取扱業者は、広告原稿の作成に当たり、あらかじめ村と協議し、広告放送申込書(第1号様式)に原稿を添えて期日までに提出しなければならない。
(広告審査会)
第8条 村は、広告取扱業者から協議のあった広告放送の可否等を審査するため、広告審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員長は副村長を、委員は総務課長、地域建設課長、そのほか、委員長が必要があると認める職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。
附則(平成20年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年8月1日より適用する。
別紙
曾爾村有料広告放送要綱第5条に規定する広告放送料基準
1) CM放送料(20秒枠)1ヶ月あたり
静止画CM(20秒) | スクロールCM(静止画に追加) | |
村内の方 | 10,000円 | 2,000円 |
村外の方 | 20,000円 | 4,000円 |
2) 12ヶ月間連続放送申込の場合
静止画CM(20秒) | スクロールCM(静止画に追加) | |
村内の方 | 108,000円 | 21,600円 |
村外の方 | 216,000円 | 43,200円 |