○曾爾村空き家情報バンク制度要綱

平成18年10月2日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、曾爾村内の空き家を有効活用し移住定住促進と地域の活性化を図るため、空き家情報バンク制度について必要事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家とは、曾爾村内に所在する空き家(空き家となる予定のものを含む。)をいう。

(2) 所有者等とは、当該空き家に係る所有権又は売却、若しくは賃貸を行うことが出来る権利を有する者をいう。ただし、借地借家法の対象となる物件の所有者等は除く。

(3) 空き家登録申込者とは、空き家に関する登録を希望する所有者等をいう。

(4) 空き家登録者とは、第3条第2項の規定による登録の通知を受けた空き家登録申込者をいう。

(5) 利用希望者とは、曾爾村へ定住等を目的として空き家の利用を希望する者をいう

(6) 利用登録者とは、第5条第2項の規定による登録の通知を受けた空き家の利用希望者をいう。

(7) 曾爾村空き家情報バンク制度(以下「空き家バンク」という。)とは、空き家登録者及び利用登録者に対して斡旋を行う制度をいう。

(8) 空き家データベースとは、第3条第2項に規定する空き家登録者に関するデータベースをいう。

(9) 利用登録者データベースとは、第5条第2項に規定する利用登録者に関するデータベースをいう。

(空き家の登録申込み等)

第3条 空き家登録申込者は、曾爾村空き家情報バンク制度空き家登録申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、空き家データベースに登録するとともに、当該空き家登録申込者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第4条 空き家登録者は、当該登録事項に変更が生じたときは「曾爾村空き家情報バンク制度空き家登録申込書(様式第1号)」に変更事項を記載の上、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(利用希望者の登録の申込み等)

第5条 利用希望者は、「曾爾村空き家情報バンク制度利用希望者登録申込書(様式第2号)」及び「誓約書(様式第3号)」を村長に提出し、利用登録者とならなければならない。

2 村長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合、利用登録者データベースに登録するとともに、申込みの結果を利用登録者に通知するものとする。

(1) 空き家に定住し、または定期的に滞在し、地域住民と協調して、地域の多様な担い手として居住地域の活性化に寄与すると思われる者

(2) その他村長が適当と認めた者

3 利用登録者の有効期限は、登録の通知から2年に達する日以降における最初の3月31日までとする。ただし、再登録を妨げない。

(利用登録者に係る登録事項の変更届出)

第6条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは「曾爾村空き家情報バンク制度利用希望者登録申込書(様式第2号)」に変更事項を記載の上、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(斡旋等)

第7条 村長は必要に応じて空き家登録者及び利用登録者に対して空き家データベース及び利用登録者データベースに登録された有用な情報を提供するものとする。

2 村長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、関与しない。

3 前項の契約が成立したときは、空き家登録者及び利用登録者は「曾爾村空き家情報バンク制度成立届(様式第4号)」により速やかに村長に届け出なければならない。

(空き家データベースの登録抹消)

第8条 村長は、空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家データベースの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。

(1) 第7条第3項による届出があったとき。

(2) 「曾爾村空き家情報バンク制度空き家登録抹消届(様式第5号)」による、空き家データベースへの登録の取下げの申出があったとき。

(3) その他村長が適当でないと認めたとき。

(利用登録者データベースの登録の抹消)

第9条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者データベースの登録を抹消するとともに、その旨を利用登録者に通知するものとする。

(1) 第7条第3項による届出があったとき。

(2) 「曾爾村空き家情報バンク制度利用登録者抹消届(様式第6号)」による、利用登録者データベースの登録抹消の届出があったとき。

(3) 空き家の利用の目的等が第5条第2項各号の規定に該当しなくなったとき。

(4) 第5条第3項の有効期限が切れたとき。

(5) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(6) 申込内容に虚偽があったとき。

(7) その他村長が適当でないと認めたとき。

(適用上の注意)

第10条 この要綱は、空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。

(暴力団等の排除)

第11条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団等は、空き家バンクを利用することができない。

2 前項の規定は、暴力団等と生計を一にする同居の親族についても適用するものとする。

3 村長は、空き家登録者又は利用登録者及びこれらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に暴力団等になったことを覚知したときは、これらの者に係る登録情報を直ちに取り消さなければならない。

(個人情報の取扱い)

第12条 空き家バンクに係る個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は平成18年10月2日から施行する。

(平成22年要綱第1号)

この要綱は、平成22年2月16日から施行する。

(令和5年要綱第6号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

曾爾村空き家情報バンク制度要綱

平成18年10月2日 要綱第7号

(令和5年4月1日施行)