○曾爾村既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成24年3月30日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震診断を実施することにより耐震化に対する意識の向上や耐震化の促進を図るとともに、住民の耐震化への取り組みを支援し、安全で安心な村づくりを進めるため、曾爾村が行う既存木造住宅耐震診断事業(曾爾村既存木造住宅耐震診断事業。以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。

2 この要綱において「耐震診断」とは、奈良県の定める方法に基づき地震に対する安全性を評価することをいう。

3 この要綱において「耐震診断員」とは、奈良県において耐震診断員として登録された者をいう。

(事業対象区域)

第3条 事業の対象となる区域(以下「事業対象区域」という。)は、曾爾村耐震改修促進計画に定める重点的に耐震化すべき区域とする。

(事業対象建築物)

第4条 事業の対象となる建築物(以下「事業対象建築物」という。)は、事業対象区域内に存する住宅のうち昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であって、延べ床面積が概ね250平方メートル以下で、かつ、地階を除く階数が2以下のものとする。

(事業対象者)

第5条 事業の対象となる者は、前条に規定する事業対象建築物の所有者とする。

(助成内容)

第6条 村長は、事業対象建築物の所有者の申請に基づき、耐震診断員の派遣を行う。

2 助成の対象となる経費、助成金の額及び事業対象建築物の所有者の負担額は、次のとおりとする。

助成の対象となる経費

助成金の額

事業対象建築物の所有者の負担額

事業対象建築物の所有者の申請に基づく耐震診断に要する経費 50,000円

事業対象建築物1件あたり、50,000円

なし

(助成の申請)

第7条 前条による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断(契約を含む。)に着手する前に、別に定める期間内に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 曾爾村既存木造住宅耐震診断事業助成申請書(第1号様式)

(2) 事業対象建築物の所有者が確認できる書類

(3) 事業対象建築物の建築時期が確認できる書類

(4) 事業対象建築物の位置図、住宅の外観写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第8条 村長は、前条の書類を受理し適当と認めたときは、助成の決定を行い、曾爾村既存木造住宅耐震診断事業助成決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。この場合において、村長は、助成の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。

2 村長は、前条の申請を不適当と認めこれを却下するときは、曾爾村既存木造住宅耐震診断事業助成申請却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の承認の申請)

第9条 助成決定者は、当該助成の決定に係る内容を変更しようとするときは、曾爾村既存木造住宅耐震診断事業助成内容変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の書類を受理し適当と認めたときは、曾爾村既存木造住宅耐震診断事業助成内容変更決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(中止の承認の申請)

第10条 助成決定者は、当該助成の決定に係る耐震診断を中止しようとするときは、曾爾村既存木造住宅耐震診断事業助成中止承認申請書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に規定するもののほか、当該事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

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曾爾村既存木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成24年3月30日 要綱第5号

(平成28年7月1日施行)