○曾爾村既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成24年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅の耐震化を促進し、もって災害に強い安全・安心な村づくりを推進するため、住宅の耐震改修を行う所有者等に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅

一戸建て住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断

「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添第1建築物の耐震診断の指針」に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた診断法による評価方法とする。

(3) 耐震改修工事

耐震診断の結果により、倒壊の危険があると判断された既存木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工したもの)の地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事で、構造評価が1.0未満であるとされたものを改修後の構造評価が1.0以上となるもの又は構造評価が0.7未満であるとされたものを改修後の構造評価が0.7以上となるものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補助対象住宅の所有者であること。

(2) 本人及び世帯全員が市町村税等を滞納していないこと。

(3) 本人及び世帯員全員が曾爾村暴力団排除条例(平成23年12月曾爾村条例第16号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者でないこと。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める同意を得なければならない。

(1) 補助対象住宅の所有者と、居住者又は土地の所有者とが異なる場合 当該居住者又は土地の所有者

(2) 補助対象住宅の所有者が2者以上いる場合 当該補助対象住宅の所有者全員

(補助工事)

第4条 補助金の交付対象となる耐震改修工事は第2条第3項の工事とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費は、住宅について行う耐震改修工事費(耐震改修工事の実施に伴う関連工事及びこれらの経費を含む。以下「耐震改修工事費」という。)が500千円以上であること。

2 住宅一棟あたりの補助金の額は、耐震改修工事費に5分の4を乗じて得た額(千円未満の端数は切捨とする。)とし、1,000千円を限度額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、工事契約前に村長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事見積書及び内訳書

(2) 対象住宅の付近見取り図及び写真

(3) 現況配置図

(4) 現況平面図

(5) 対象住宅が昭和56年5月31日以前に着工したことを証する書面(建築確認通知書(写し)等)

(6) 対象住宅の所有者が確認できる書類

第3条第2項に規定する同意が必要な場合は、同項各号に規定する者の同意書又はこれに代わる書類

(7) 耐震診断の結果の写し

(8) 耐震補強設計図書

(9) 耐震改修工事工程表

(10) 建築士による設計内容確認書(様式第2号)

(11) 工事監理者の選任報告書(様式第3号)

(12) 市町村税等を滞納していないことを証明する書類

(13) 本人及びその世帯員全員の住民票の写し

(14) その他村長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 村長は前条の規定により申請書を受理したときは、申請の内容を審査し適当と認めた場合は、補助金の交付を決定し既存木造住宅耐震改修工事補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、既存木造住宅耐震改修工事補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付申請者」という。)は、工事を着手した際、直ちに既存木造住宅耐震改修工事着手届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(工事の変更等)

第9条 補助金交付申請者は、第6条に規定する補助金交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに村長と変更協議をしなければならない。

2 前項の変更協議において、補助金の額に変更が生じる場合は、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付変更申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は前項の変更申請を受理したときは、変更申請の内容を審査し適当と認めた場合は、既存木造住宅耐震改修工事補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

4 第1項の変更協議において、工事内容のみに変更が生じる場合は、既存木造住宅耐震改修工事変更届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

5 補助金交付申請者は、耐震改修工事を中止しようとするときは、既存木造住宅耐震改修工事中止届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(中間工程の報告)

第10条 補助金交付申請者は、耐震改修工事を施工している間に既存木造住宅耐震改修工事中間工程報告書(様式第11号)に建築士による中間工程確認書(様式第12号)及び工事写真を添付し、村長に提出しなければならない。この場合において、村長は必要に応じて現場で検査を行うことができる。

2 既存木造住宅耐震改修工事中間工程報告書の提出時期は、目視により耐震改修工事の内容が確認できる時期とし、村長と補助金交付申請者で協議して決めるものとする。

(完了の報告)

第11条 補助金交付申請者は、耐震改修工事完了後、既存木造住宅耐震改修工事完了報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。この場合において、村長は必要に応じて現場で検査を行うことができる。

(1) 建築士による完了検査確認書(様式第14号)

(2) 耐震改修工事の完了時の写真

(3) 耐震改修工事契約書の写し

(4) 耐震改修工事精算書(最終の工事代金内訳書)

(5) 耐震改修工事に要した経費に係る領収書

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 村長は、既存木造住宅耐震改修工事完了報告書を受理したときは、報告書の内容を審査するものとする。

2 村長は、耐震改修工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付額確定通知書(様式第15号)を補助金交付申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金交付申請者は、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付額確定通知書を受理したときは、既存木造住宅耐震改修工事補助金交付請求書(様式第16号)を村長に提出し、補助金の支払いを請求するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第14条 村長は、補助金交付申請者に補助金を交付することが適当でないと認めたとき又は耐震改修工事が中止されたときは、補助金交付決定を取り消すことができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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曾爾村既存木造住宅耐震改修工事補助金交付要綱

平成24年3月30日 要綱第6号

(令和3年7月15日施行)