○曾爾村不当要求行為等対策要綱

平成16年5月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求に対して統一的な対応方針等を定め的確に対応することにより、村民の安全と職員の公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、或いは社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(連絡会議)

第3条 不当要求行為等を防止するとともに適切な措置を講じるために、曾爾村不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。」を置く。

2 連絡会議の委員は、助役及び課長等の職にある者のうちから村長が指名する。

3 連絡会議に座長を置き、助役をもってあてる。

4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。ただし、協議内容によっては一部の構成員をもって開催することができる。

5 座長は、連絡会議の招集にあたり必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

6 連絡会議の庶務は、総務課において行う。

(所掌事務)

第4条 連絡会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課の連絡調整

(2) 不当要求行為等に対する対応方針及び事後措置の検討

(3) その他連絡会議が必要と認める事項

(不当要求に対する職員の責務)

第5条 職員は一切の不当要求に応じてはならない。

(不当要求行為等発生時の措置)

第6条 課長等は、それぞれの職場において不当要求行為が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告・退去命令・排除・警察への通報等必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡表(別記様式)により連絡会議の座長に報告する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成16年6月1日から施行する。

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曾爾村不当要求行為等対策要綱

平成16年5月26日 要綱第2号

(平成16年6月1日施行)