○曾爾村総合計画検討会議設置要綱

平成23年6月1日

要綱第11号

(設置)

第1条 第4次曾爾村総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たり、村民等との協働による計画策定推進するため、曾爾村総合計画検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(事務分掌)

第2条 検討会議は、曾爾村の魅力や課題を探りながら、総合計画策定に当たり基本構想に係る協議材料を、曾爾村総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)に提供する。

(組織)

第3条 検討会議は、委員8名以上15名以内でもって組織する。

2 委員のうち、一部は公募により村長が選考し、その定数は8名以内とする。なお、公募方法は別に定める。

3 委員のうち、一部は曾爾村役場の中堅クラスの職員とし、その定数は5名以上7名以内とする。

(任命)

第4条 委員の任命は、村長が行う。

(任期)

第5条 委員の任期は、選任の日から策定委員会へ協議材料を提供した日までとする。

(会長及び副会長)

第6条 検討会議に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は会務を総括し、検討会議を主宰する。

4 会長は、検討会議を招集する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(報酬)

第7条 委員は無報酬とする。

(事務局)

第8条 検討会議の事務局は、曾爾村役場総務課に置く。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

曾爾村総合計画検討会議設置要綱

平成23年6月1日 要綱第11号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
平成23年6月1日 要綱第11号