○曾爾村総合計画検討会議設置要綱
平成23年6月1日
要綱第11号
(設置)
第1条 第4次曾爾村総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に当たり、村民等との協働による計画策定推進するため、曾爾村総合計画検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(事務分掌)
第2条 検討会議は、曾爾村の魅力や課題を探りながら、総合計画策定に当たり基本構想に係る協議材料を、曾爾村総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)に提供する。
(組織)
第3条 検討会議は、委員8名以上15名以内でもって組織する。
2 委員のうち、一部は公募により村長が選考し、その定数は8名以内とする。なお、公募方法は別に定める。
3 委員のうち、一部は曾爾村役場の中堅クラスの職員とし、その定数は5名以上7名以内とする。
(任命)
第4条 委員の任命は、村長が行う。
(任期)
第5条 委員の任期は、選任の日から策定委員会へ協議材料を提供した日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 検討会議に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は会務を総括し、検討会議を主宰する。
4 会長は、検討会議を招集する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(報酬)
第7条 委員は無報酬とする。
(事務局)
第8条 検討会議の事務局は、曾爾村役場総務課に置く。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。