○曾爾村自主防災組織育成要綱

平成24年3月30日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、村民の防災意識の高揚とこれに基づく防災に対する積極的な理解と協力により、村民各自がそれぞれの立場、役割に応じて自分の生命財産は自分で守ることを自覚し、近隣協同互助の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、風水害等の災害及び火災後の初期消火及び人命救助などの被害防止及び被害の軽減を図ることを目的として、地域ぐるみの防災体制を確立するため自主防災組織を育成するものとし、その結成及び育成について必要な事項を定めるものとする。

(育成方針)

第2条 村は、自主防災組織の結成にあたっては、関係自治会及び結成しようとする地域と十分に協議し、協力を得ながら助言及び指導を行うものとし、その育成については、防災関係機関と連絡調整を図りながら行うものとする。

(編成)

第3条 自主防災組織は、自治会単位で結成するものとする。但し、特に必要があると認められるときは、複数の自治会が共同で結成することができる。

(結成の届出)

第4条 自主防災組織を結成した時は、別記様式により村長に届け出るものとする。

(活動)

第5条 自主防災組織の活動は、次のとおりとする。

(1) 災害発生に備えての予防及び準備活動

 防災知識の普及及び防災意識の高揚

 初期消火、避難誘導、救出及び救護の訓練

 災害弱者の事前調査及び救助体制の整備

(2) 災害発生における応急活動

 出火防止その他災害拡大防止のための活動

 情報の収集及び伝達並びに広報活動

 初期消火、避難誘導、救出及び救護の自主活動及び協力活動

 災害弱者の救助

 炊き出しの協力

(経費)

第6条 自主防災組織の結成及び維持に必要とする費用は、それぞれの自主防災組織の負担とする。

(災害補償)

第7条 自主防災組織の活動中に生じた災害にかかる補償は、現行災害補償関係法令の規定するところによるものとする。

(組織の備え付け器材)

第8条 村は、自主防災組織の結成があった場合、器具・備品等別に定める器材について、自主防災組織に貸与するものとする。

(庶務)

第9条 自主防災組織の育成に係る庶務は、総務課において処理する。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

画像

曾爾村自主防災組織育成要綱

平成24年3月30日 要綱第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成24年3月30日 要綱第14号