○曾爾村防犯灯設置事業補助要綱

平成25年5月17日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 曾爾村は、夜間における防犯及び交通安全を確保するとともに、消費電力等の削減に資するため、防犯灯を新たに設置し又は既設の蛍光管型防犯灯をLED防犯灯に取替しようとする大字に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金の交付及びLED防犯灯を支給する。

(補助の内容)

第2条 防犯灯の補助の内容は次のとおりとする。

(1) 防犯灯の新設の場合は、LED防犯灯器具の支給及び設置費用を補助する。ただし、設置費用の補助金額は1基あたり10,000円を限度とする。

(2) LED防犯灯器具への取替の場合は、LED防犯灯器具を支給する。

(経費の負担)

第3条 この事業に係る大字が負担する経費は、次のとおりとする。

(1) 防犯灯の新設の場合は、設置に要する全ての費用のうち補助金を超えた費用

(2) LED防犯灯器具への取替の場合は、器具の取替費、関西電力(株)への申請変え手数料及び取り外した蛍光灯器具の処分費

(3) その他後の修繕料及び維持管理費

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする大字の総代は、防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第5条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し現地を確認の上、適当と認めるときは、当該申請者に対し防犯灯設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた者は、防犯灯設置事業が完了したときは速やかに防犯灯設置完了届出書(様式第3号)及び防犯灯設置事業補助金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(器具支給申請)

第7条 LED防犯灯器具の支給を受けようとする大字の総代は、LED防犯灯支給申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第8条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し現地を確認の上、適当と認めるときは、当該申請者に対しLED防犯灯支給決定(却下)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(設置報告)

第9条 総代は、LED防犯灯の設置を完了したときは、速やかにLED防犯灯設置報告書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(確認調査)

第10条 村長は、前条及び第6条の報告があったときは、現地の調査を行い、その内容を確認するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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曾爾村防犯灯設置事業補助要綱

平成25年5月17日 要綱第12号

(平成25年5月17日施行)