○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月16日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の表示は、曾爾村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(第1号様式。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 曾爾村長の選挙若しくは曾爾村議会議員の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(曾爾村長又は曾爾村議会議員の職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が、証票の交付を受けようとする場合においては、公職の候補者等にあつては証票交付申請書(第2号様式)を、後援団体にあつては証票交付申請書(第3号様式)を委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(証票の返還)

第4条 第2条又は前条の規定により証票の交付を受けた者は、事務所の廃止、公職の候補者等でなくなつたこと等により、当該証票が不要となつたときは、証票返還届(第4号様式)を添えて、証票を返還しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

(平成25年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

昭和50年10月16日 選挙管理委員会規程第1号

(平成25年7月31日施行)